【完全解説】住宅瑕疵保証保険の仕組み狛江市の方必見|築10年の外壁塗装で知っておくべき全知識 更に10年更新可能


こんにちは!

株式会社NEO ONE代表の林田です。

早速ですが、


住宅瑕疵保証を知っていますか?


最近「瑕疵延長保証」という言葉を営業で聞き仕組みが分からず調べている方が増えています。特に築10年前後で外壁塗装を検討している方にとっては、

瑕疵延長保証を知っているかどうかで住宅の安心性は大きく変わります。


この記事では、瑕疵延長保証の仕組みを中心に第三者検査の内容と外壁塗装との関係性や

対応できる会社の条件までを網羅的に解説します。

営業トークではなく判断するための知識を整理することが目的です。


実際に国土交通省の記事も添付しますので確認してみてください。

記事は、ここをクリック!

この記事では、更にその内容を分かりすく開設していきます。


瑕疵延長保証とは?(まず結論)

疵延長保証とは、新築時に義務付けられている10年間の瑕疵保証(構造・雨漏り)を

条件を満たすことでさらに10年間延長できる制度です。


2019年以降、この制度が本格的に国から整備され現在では

築10年前後の戸建て住宅でも適切な点検・補修工事を行うことで延長できるケースが増えています。


ハウスメーカーなどが満期が近くなったなどの告知する義務は、

無いので知らない人はそのまま工事を行い損をしているケースがあります。

ほとんどの方がそんなの知らなかったのが事実です。


ただ、家は築10年から20年にかけて劣化や不具合が急増していく傾向にあります。

なので築10年以降にも新築からついている保険を延長できるのは

知っている人だけ得する情報だと思います。



そもそも瑕疵保証とは?(新築で必ず10年)

新築住宅には法律で次の2点について10年間の瑕疵保証が義務付けられています。


構造耐力上主要な部分

建物の基礎 (建物が傾いてきた)

建物の柱 (家の柱が曲がってきた・歪んでいる)

建物の梁 (家の梁がたわんできている)

内装耐力壁 (家の壁が変形してきている)

など


雨水の侵入を防止する部分

屋根 (屋根からの漏水で屋根裏が雨染み天井も濡れた)

外壁 (外壁から漏水で家の中まで水が入ってきた)

開口部まわり (窓廻りから漏水が起きて水が入ってきた)

など

これらにかかる修繕費用や工事期間住めない場合の仮住まい費用などが

この保険に加入しておくと受けられる内容です。

漏水が実際に起こると状況にもよりますが足場が必要となると大掛かりになります。

戸建ての漏水修繕は、100万円以上の工事が大半です。


※これが全て守られます。正直すごすぎる保険だと思います。

しかも住んでいる方が加入するのでは無いです。

施工業者が保険料を支払い加入する保険になるのがポイントです。


この保証は新築引き渡しから10年で終了します。

11年目以降は基本的に保証がない状態になります。


ただこの保証は、10年目以降が重要になります。

なぜかと言うととっても簡単です。

10年目以降の方が建物は劣化が進行する要因になる

地震・雨・風・コケ・汚れ・更に台風など

自然災害からの劣化促進要因が蓄積される。

誰が住んでいても当たり前の現象です。


これらの要因で劣化した家を修繕する際にただ塗装するだけでは無く、

国が認めた基準に伴い適切にメンテナンスを行う。

それこそが更に10年安心して住める要因になります。


安心を買い・美しいを買う。

塗装工事に適した仕組みだと思っています。



瑕疵延長保証の仕組み

瑕疵延長保証は、単に申し込めば付くものではありません。

次の流れで成立します。


1.築10年前後での現地調査・点検

2.劣化状況に応じた必要な補修工事

(外壁塗装・防水・シーリング等)

3.第三者機関(保険法人)の基準に沿った施工

4.施工記録・報告書の提出

5.施工完了時の第三者検査に合格


これらを満たした住宅のみ、瑕疵延長保証が発行されます。


※ここで注意

保険機構と提携している業者は保証の発行が可能です。

建てた業者・建てた業者からの引継ぎ業者しか保証延長が出来ない。

などそんなことは一切ありません。

新たに依頼した業者でも適切な申請を行って入れば瑕疵延長保証が可能だと言う事を覚えておきましょう。

業者の中には、

(うち以外はどこも出来ません)

(家を建てたハウスメーカーから依頼を請けているうちしか出来ません)

など誤った情報を伝え合い見積もりをさせない手法をとる業者もいます。


適切に業者を選べると言う事を忘れずに。



瑕疵延長保証と外壁塗装の関係


瑕疵延長保証の対象は「雨水の侵入を防止する部分」です。

そのため、以下の工事は制度と強く関係します。


・外壁塗装

・屋根塗装

・バルコニー防水

・シーリング(コーキング)工事


築10年前後で行う外壁塗装は、瑕疵延長保証を取得できる最大のタイミングです。

逆に、通常の塗り替え工事を先に行ってしまうと本来延長できた可能性を失うこともあります。



瑕疵延長保証の第三者検査とは?


瑕疵延長保証の大きな特徴が、第三者検査が必ず入ることです。


第三者検査の内容

・施工工程の写真・記録の確認

・使用材料・施工方法の確認

・雨漏りリスクが残っていないかの確認


工事完了後には完了検査が行われ是正(やり直し)が指摘された場合は、

修正しない限り保証は発行されません。


この仕組みにより、施工品質は一定以上に保たれます。

何よりも住んでいる方の安心化に繋がります。



瑕疵延長保証ができる会社の条件

瑕疵延長保証に対応できる会社は多くありません。

理由は明確です。


国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人に登録していること

・保険法人の施工基準を守れること

・書類・写真・報告を継続して管理できること

・工事後10年間の責任を負える体制があること


現在、国が認めている保険法人は限られた数しかなく登録施工業者でなければ保証付き工事はできません。



瑕疵延長保証の保証範囲と保証金額

保証範囲

・構造耐力上主要な部分

・雨水の侵入を防止する部分


具体的には、基礎・柱・梁・屋根・外壁・開口部まわりなどが該当します。

※内装のひび割れや設備機器は原則対象外です。


保証金額

制度・商品によって異なりますが

最大1,000万円〜2,000万円程度と非常に手厚い設定です。


なお、この保証に関わる保険料は一般的に施工会社側が負担します。

施主が別途加入する保険ではありません。


工事後に起きたトラブルなどは、保険会社による調査なども行われるため

施工会社が対応してくれないなどのリスクが無くなることも大きな安心材料です。



瑕疵延長保証は「保険」ではなく「品質管理制度」


瑕疵延長保証は、単なるオプション保険ではありません。

・点検

・補修

・第三者検査

・記録と管理


これらを前提とした住宅の品質を長期的に管理するための制度です。

そのため、雑な施工や説明不足の業者は入りにくい仕組みになっています。


現地調査(点検)から施工完了までの報告書(記録)は、全て保険会社の方に残ります。

全てを管理した上での工事になるので工事前の状況も丁寧に把握することが可能になります。



まとめ|瑕疵延長保証を調べている方へ


・瑕疵延長保証は築10年前後で検討すべき制度

・外壁塗装は延長保証と強く関係する

・第三者検査があるため施工品質が担保されやすい

・対応できる会社は限られている


大切なのは、「瑕疵延長保証があるかどうか」ではなく

その仕組みを理解した上で工事が行われているかどうかです。


※本記事は、国土交通省および住宅瑕疵担保責任保険法人が公開している情報をもとに瑕疵延長保証の仕組みを整理しています。


瑕疵延長保証は、後から「やっておけばよかった」と気づいても

タイミングを逃すと選べなくなる制度です。


築10年前後で外壁塗装を検討している今だからこそ

この住宅が延長保証の条件を満たせるかどうかを一度確認してみてください。


現地調査の段階で分かることも多くあります。

判断材料をそろえたうえでどうするかを決める。

それが後悔しない選択につながります。


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